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親の終活|結局どの制度を使えばよいの?経験談共有


🟩はじめに


「家族信託」「任意後見」「代理人カード」「遺言」

なんとなく概要は分かるけど、

たくさん制度あるし、ややこしくて、よくわかりませんよね

結局、うちのケースでは何を使えばよいの

と感じてしまいませんか?

そこで、私の体験にもとづく個人的な見解ではありますが、

目的別に適した制度の一覧表を作成してみました。

ただし、実際にやる場合は、必ず専門家に確認してくださいね。



🟩終活関連の制度

終活関連制度の基礎知識を学んでおこう
銀行の代理人カードを知ろう
銀行の予約型代理人制度を知ろう
財産管理委任契約を知ろう
成年後見制度(任意後見)を知ろう
高い費用、自由がきかない法定後見リスク|家族信託で解決
遺言を知ろう
家族信託って何?利用者目線でざっくり解説
結局、どの制度を使えばよいの?← いまここ






🟩目的別に適した制度の一覧表

以下の表にまとめてみました。No1~No10まで説明しますね。


ちなみに、活用できる期間と管理できる資産と制度の関係性は以下の図解のようになります。


▶️各制度の概要

各制度の概要は以下の記事を参照してください。


▶️No1 親の意思表示能力がすでにない場合

この場合は、残念ですが、成年後見制度(法定後見)を使用するしかありません。

なぜなら、他の制度は全て、本人つまり親の意思表示能力があるうちにしか手続き・締結できないからです。



▶️No2 相続人が不仲で、財産管理・相続について、決められない

この場合は、成年後見制度(法定後見)を使用するしかないかもしれません。

成年後見制度(法定後見)以外の制度は、管理する人に悪意があると、不正に使い込まれてしまう可能性があります。

不仲の場合、他の相続人から、常に不正利用しているのでは?と疑われて、揉めてしまう可能性があります。

成年後見制度(任意後見)についてだけは、家庭裁判所が選任した任意後見監督人がつくものの、100%不正を防げるわけではありません。

また、遺言も、遺産の配分を巡って、揉めてしまうので、遺言自体は作成可能ですが、配分を巡って争いになる可能性が高い点に注意してください。


▶️No3 親の財産を使って積極的に運用をしたい。

年々物価も上昇しています。

親もいつまで長生きするかはわからない。

つまり、いくら介護費用が掛かるかわからない。

親の介護は、親のお金でやるのが原則。

親がお金があるのであれば、しっかり運用して、少しでも増やしておきたいところ。

そのためには、積極的な資産運用が必要となります。

これができるのは、財産管理委任契約か家族信託です。

成年後見制度も運用している資産があれば、そのまま運用継続できますが、積極的な運用はできません。本人の財産の保護が主な目的だからです。

財産管理委任契約は、本人の判断能力が失われると、無効や解除扱いとなる可能性があるので注意が必要です。


▶️No4 オレオレ詐欺から親の財産を守りたい(認知症発症前の場合)

このケースの場合は、家族信託が効果があります。

親の財産(預金や有価証券)を、あなたが管理する信託口口座(しんたくぐちこうざ)という特別な口座で管理します。

自宅もあなたに預ければ、あなたの名前が、受託者として登記簿に載ります。あなたの承諾がなければ、家を売却したりすることもできなくなります。

あなたが詐欺に遭わなければ、オレオレ詐欺からは守ることができるでしょう。

ただし、家族信託に入れなかった財産については、守れないので、別途対策する必要があります。

そして、預けなかった財産は、財産管理委任契約で守ることができます。

契約締結後に、あなたが親名義の通帳などを預かれば、親が財産を動かすことの抑止となるので、一定の詐欺対策にはなります。


▶️No5 オレオレ詐欺から親の財産を守りたい(認知症発症後の場合)

認知症発症後に、親の財産をしっかり守りたいときは、認知症発症前に、

  • 銀行の予約型代理人制度

  • 成年後見制度(任意後見)

  • 成年後見制度(法定後見)

  • 家族信託

を締結しておくと有効です。

※成年後見制度(法定後見)は、必要になった後に家庭裁判所へ申立て、開始決定を受ける制度です。

ただ、銀行の予約型代理人制度は、銀行預金しか管理ができません。

成年後見制度(法定後見)は、オレオレ詐欺は防ぐことはできますが、第三者の専門家の方が後見人に選ばれた場合は、自分たちで管理することはできません。どう使うかは後見人の方が決定します。

成年後見制度(任意後見)は、どの財産を管理するか契約書に明記しておく必要があります。

家族信託は、信託に預けなかった財産は、管理できません。

上記についてご注意ください。



▶️No6 介護費用をがっちり確保しておきたい

親の介護は親のお金でやるのが原則。

NO4,5でお伝えした通り、家族信託は、受託者であるあなたが管理する信託口口座で完全に管理することになります。

そのため、誤って親が使いすぎて、介護費用が足りなくなる可能性を減らせます。

財産管理委任契約についても同様です。

契約締結後に、あなたが親名義の通帳などを預かれば、親が財産を動かすことへの抑止になるので、介護費用の確保に一定の効果があります。



▶️No7、No8 認知症が発症した後に、預金だけを管理できれば良い

この場合は、代理人カードか、予約型代理人制度が活用できます。

代理人カードの場合は、万が一、カードを紛失した、ロックがかかってしまったなどのトラブルで、本人確認が必要な場合があります。

そのときに、銀行に認知症がばれると、成年後見制度(法定後見)を使って、後見人を付けないと預金を動かせなくなってしまいます。

そのリスクを承知の上で採用してください。


そのため、代理人カードよりも予約型代理人制度の方が安全かもしれません。

ただ、こちらの制度も、あなたが管理することを、他の相続人としっかり合意したうえで活用したほうが無難です。

あなたが管理することに不満を持っている相続人がいた場合、その人が法定後見の申立をして、それが通ってしまうと、予約型代理人も無効になってしまう可能性があります。

法定後見が開始されると、予約型代理人契約よりも優先されることがあるためです。



▶️No9 認知症が発症した後に、資産を管理したい

成年後見制度(任意後見)と家族信託が有効です。

家族信託は、認知症発症前から財産管理ができます。

また、家族信託に預けなかった財産は、管理できないので別途対策が必要です。

そのため、成年後見制度(任意後見)を合わせて検討したほうが良いかと思います。

どちらの制度も認知症が発症する前に契約を結んでおく必要があるのでご注意ください。


▶️No10 親の遺産の配分を事前に決めておきたい

遺言もしくは家族信託が有効です。

家族信託は、親が死んだときに、預かった資産をどう配分するか事前に決めておくので、遺言に近い機能があります。

ただし、預かった資産のみが対象です。預けなかった資産については遺言で配分を決めておく必要があるのでご注意ください。





🟩私のケースの場合


私の場合、やりたかったことが

  • 親の財産をオレオレ詐欺から守りたい

  • 親の介護費用を確保したい

  • インフレ負けしないように運用したい

  • 運用して得られた配当金は、親に渡して趣味使ってもらいたい

  • 成年後見制度(法定後見)は避けたい

  • 争族を避けたい

というものでした。

そのため、家族信託に加えて、信託に預けなかった財産に対して、

  • 財産管理委任契約

  • 成年後見制度(任意後見)

  • 遺言

を採用しました。




🟩まとめ

どの制度も、1つの制度ではカバーすることができません。

目的に沿って、必要な制度を取捨選択して活用していく必要があります。

成年後見制度(法定後見)以外の制度は、認知症を発症する前に、契約を締結する必要がありますので、早くから準備することをお勧めします。

最後にもう一度お伝えしますが、実行の前には専門家へ必ずご相談ください。




🟩最後に

ここからは、家族信託を実際に締結したプロセスや体験、コツ、困ったことなどを発信していきます。

頑張って執筆しますので、お待ちください。


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じゃいあん@親の終活×家族信託|利用者目線の体験談を発信 最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます! この記事が少しでもお役に立ったら幸いです。 今後も役に立つ情報を届けられるよう頑張りますので、よろしくお願いします!