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出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験(SG) 午前 問35

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予備知識


用語意味
不正競争防止法商売でズルさせないためのあれやこれやを規定した法律
著作物小説とか絵とかアニメとか歌とかのこと。文芸・学術・美術・音楽ジャンルにおける創作物

問題


問題文
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
ピヨ意訳:「不正競争防止法」という法律で「これは保護するよ」となっているのは、どれ?

解答選択肢
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって,プログラム等を含む物と物を生産する方法
ピヨ意訳:うんちゃらかんちゃらな高度な創作物……と、それを作る方法
著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することによって創作した著作物
ピヨ意訳:二次創作っぽい創作物
秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
ピヨ意訳:門外不出の技術とかノウハウ
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物
ピヨ意訳:仕事で作ったプログラム


正解までのつなぎ

正解


正解
秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
ピヨ意訳:門外不出の技術とかノウハウ

ピヨピヨ解説


私は「不正競争防止法」の中身を理解していません。
さっぱり答えが分からないので、カンニングしました。

この説明を書いている時点の状況ですが「不正競争防止法」の「第一章 総則」の「(定義) 第二条」には以下のように書いてありました。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
五 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
六 その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
七 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
八 その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

(以下略)


長ったらしいので途中から省略しています。
「四」以降に注目してください。

「営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」や「営業秘密を使用し、又は開示する行為」といった表現が、いっぱい出てきますね。
これらの行為を行うと不正競争になるみたいです。

乱暴にまとめると

他人様の営業秘密を勝手に使ったり公開したりしてはダメだよ

と言っています。
どうやら「営業秘密」が保護される対象となるようです。

ということで「ウ:秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの」が正解です。


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