出典:平成28年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験(SG) 午前 問32
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予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 個人情報保護法 | 個人情報の取り扱いについて定めた法律 |
| IPアドレス | インターネットっぽい通信をするときにコンピュータに割り当てられる住所 |
| ドメイン名 | IPアドレスに付けた人間様向けの名前 |
問題
| 問題文 |
|---|
| 個人情報に関する記述のうち,個人情報保護法に照らして適切なものはどれか。 |
| ピヨ意訳:個人情報保護法で定義されている個人情報の説明として正しいのは、どれ? |
| 解答選択肢 | |
|---|---|
| ア | 構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。 |
| ピヨ意訳:個人を識別できるメールアドレスは個人情報だよ | |
| イ | 個人に対する業績評価は,特定の個人を識別できる情報が含まれていても,個人情報ではない。 |
| ピヨ意訳:「あっ!ピヨ太君の業績評価だ!」と分かる場合でも業績評価は個人情報じゃないよ | |
| ウ | 新聞やインターネットなどで既に公表されている個人の氏名,性別及び生年月日は,個人情報ではない。 |
| ピヨ意訳:新聞とかインターネットなんかで公表されちゃった名前、性別、生年月日は個人情報じゃないよ | |
| エ | 法人の本店所在地,支店名,支店所在地,従業員数及び代表電話番号は,個人情報である。 |
| ピヨ意訳:会社の住所とか電話番号とかは個人情報だよ | |

正解
| 正解 | |
|---|---|
| ア | 構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。 |
| ピヨ意訳:個人を識別できるメールアドレスは個人情報だよ | |
ピヨピヨ解説
個人情報の定義を問う問題ですね。
「個人情報の保護に関する法律」の「第一章 総則」の「(定義)第二条」には以下のように書いてあります。
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
なんか小難しく書いてありますが
1.生存する個人に関する情報
2.特定の個人を識別することができるもの
が個人情報だと言っています。
それを踏まえて、それぞれの選択肢を見ていきましょう。
「ア:構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。」は正しいです。
たとえメールアドレスでも、個人を識別できる情報は個人情報です。
「イ:個人に対する業績評価は,特定の個人を識別できる情報が含まれていても,個人情報ではない。」は間違いです。
個人を識別情報が含まれているなら、それは個人情報です。
「ウ:新聞やインターネットなどで既に公表されている個人の氏名,性別及び生年月日は,個人情報ではない。」も間違いです。
たとえ公表されていても、個人を識別できる情報は個人情報です。
「エ:法人の本店所在地,支店名,支店所在地,従業員数及び代表電話番号は,個人情報である。」も間違いです。
法人は「人じゃないけど法律上は人っぽく扱ってやるからな」なものです。
法人と個人は区別されます。
そして法人は個人情報法保護の対象外です。
ということで「ア:構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。」が正解です。






