出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験(SG) 午前 問33
予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 個人情報の保護に関する法律 | 個人情報の取り扱いについて定めた法律 |
問題
| 問題文 |
|---|
| 個人情報保護委員会"個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正"に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。 |
| ピヨ意訳:個人情報関連の扱いが平成29年3月に一部変わったんだけどね。「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正」という資料で「これは『要配慮個人情報』だよ」と示されているのは、どれ? |
| 解答選択肢 | |
|---|---|
| ア | 医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報 |
| ピヨ意訳:お医者さんが診療とかで知った患者さんの情報 | |
| イ | 国籍や外国人であるという法的地位の情報 |
| ピヨ意訳:国籍の情報 | |
| ウ | 宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報 |
| ピヨ意訳:どんな宗教の本を買ったとか借りたとかの情報 | |
| エ | 他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実 |
| ピヨ意訳:友人とかが事件の容疑者になっちゃって、それに関する取り調べを受けましたよ、な事実 | |

正解
| 正解 | |
|---|---|
| ア | 医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報 |
| ピヨ意訳:お医者さんが診療とかで知った患者さんの情報 | |
ピヨピヨ解説
ヤバい、分からん。
……まぁ、いいや。
答えをカンニングしながら知ったかぶって解説していきます。
まず「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正」によると、要配慮個人情報というのは
「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして次の(1)から(11)までの記述等が含まれる個人情報をいう。
(1)人種
(2)信条
(3)社会的身分
(4)病歴
(5)犯罪の経歴
(6)犯罪により害を被った事実
(7)身体障害、知的障害、精神障害とか(ピヨ意訳)
(8)健康診断とかの検査結果(ピヨ意訳)
(9)医師等による診療とかの情報(ピヨ意訳)
(10)本人を被疑者又は被告人とした刑事事件に関する手続が行われたこと(ピヨ意訳)
(11)本人を少年法に規定する少年又はその疑いのある者として少年の保護事件に関する手続が行われたこと(ピヨ意訳)
だそうです。
それを踏まえて、それぞれの選択肢を見ていきましょう。
「ア:医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報」は、いきなり正解です。
要配慮個人情報です。
「(9)医師等による診療とかの情報(ピヨ意訳)」に該当します。
「イ:国籍や外国人であるという法的地位の情報」は、要配慮個人情報には該当しません。
「あれ?これって『(1)人種』に該当しないの?」と思うでしょうが、実は「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正」には以下のように書いてあります。
※全部書くと長ったらしくなるので、上では端折りました。
(1)人種
人種、世系又は民族的若しくは種族的出身を広く意味する。なお、単純な国籍や「外国人」という情報は法的地位であり、それだけでは人種には含まない。また、肌の色は、人種を推知させる情報にすぎないため、人種には含まない。
はい、バッチリしっかり
単純な国籍や「外国人」という情報は法的地位であり、それだけでは人種には含まない。
と書いてありますね。
ということで「イ」は違います。
「ウ:宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報」も、要配慮個人情報には該当しません。
ゆるく解釈すれば「(2)信条」に該当しそうな気もしますが、本を買ったくらいで信条を決めつけるのは乱暴です。
もしかしたら課題のレポートを書くために買ったのかもしれませんよ。
「エ:他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実」も、要配慮個人情報には該当しません。
この選択肢の引っかけは冒頭の「他人を」です。
これが「本人を」なら「(10)本人を被疑者又は被告人とした刑事事件に関する手続が行われたこと(ピヨ意訳)」に該当するかもしれませんけどね。
他人が被疑者なので該当しません。
ということで「ア:医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報」が正解です。






