出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験(SG) 午前 問35
予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 不正競争防止法 | 商売でズルさせないためのあれやこれやを規定した法律 |
問題
| 問題文 |
|---|
| 不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。 |
| ピヨ意訳:不正競争防止法っていう法律で「やっちゃダメだよ!」となっている行為は、どれ? |
| 解答選択肢 | |
|---|---|
| ア | 競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。 |
| ピヨ意訳:競争相手に勝つために、安い価格設定にする | |
| イ | 自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。 |
| ピヨ意訳:小売業者に「この商品は、この値段で売って!」と指示をする | |
| ウ | 他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。 |
| ピヨ意訳:他の会社のヒット商品と名前や形は違うけど同じような機能を持つ商品を売る | |
| エ | 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。 |
| ピヨ意訳:みんなが知ってるような商品と似たような表示にして、間違って買ってくれるのを期待して売る | |

正解
| 正解 | |
|---|---|
| エ | 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。 |
| ピヨ意訳:みんなが知ってるような商品と似たような表示にして、間違って買ってくれるのを期待して売る | |
ピヨピヨ解説
選択肢を順番に見ていきましょう。
「ア:競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。」は多分、問題ありません。
いわゆる「安売り」ってやつですよね。
「イ:自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。」は、やっちゃダメです。
ただし、これは「独占禁止法」という法律で規制されています。
興味がある方は「独占禁止法 第2条 第9項 第4号」を見るか「再販売価格の拘束」などのキーワードで検索してみてください。
「ウ:他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。」は微妙ですが、不正競争防止法の話では ありません。
「同等の機能」が他社の特許を侵害していないかとか、そっちが問題になる可能性はありますけどね。
「エ:広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する」は、不正競争防止法で「やっちゃダメだよ!」となっている行為です。
不正競争防止法の「第一章 総則」の「第二条」に以下のようなことが書いてあります。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
ポイントは
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
の部分ですね。
漢字がいっぱいですが、適当に端折ると
他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、うんちゃらかんちゃらで、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
となります。
選択肢「エ」の内容と同じです。
ということで「エ:広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する」が正解です。






