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出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験(SG) 午前 問33

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予備知識


用語意味
著作物小説とか絵とかアニメとか歌とかのこと。文芸・学術・美術・音楽ジャンルにおける創作物
著作権著作物を他の人がパクって使えなくする権利
著作権法著作物の権利に関する あれやこれやについて規定した法律
フリーソフト自由に使えて、変更できて、配ることができるソフト
操作マニュアルそいつの操作方法をはじめとしたあれやこれやが書かれた「使い方の説明書」
プログラミング言語プログラムの元ネタソースコードを書くときに使う言葉
プログラム言語「プログラミング言語」のこと

問題


問題文
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
ピヨ意訳:著作権法で保護の対象にならないのは、どれ?

解答選択肢
インターネットで公開されたフリーソフトウェア
ピヨ意訳:公開されたフリーソフト
ソフトウェア操作マニュアル
ピヨ意訳:ソフトの操作マニュアル
データベース
ピヨ意訳:データベース
プログラム言語や規約
ピヨ意訳:プログラミング言語とか


正解までのつなぎ

正解


正解
プログラム言語や規約
ピヨ意訳:プログラミング言語とか

ピヨピヨ解説


これは知識として知っているかの問題ですね。

「著作権法」の「第一章 総則」の「第一節 通則」の「第十条」には以下のように書いてあります。

(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 二 音楽の著作物
 三 舞踊又は無言劇の著作物
 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 五 建築の著作物
 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 七 映画の著作物
 八 写真の著作物
 九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。


ふむふむ。

この法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。

と書いてありますね。

ということで「ウ:プログラム言語や規約」が正解です。


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