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本能寺の変1852 その一因 3(3)光秀の嫡男 そ第11㉕02 天正十年六月二日、明智光秀が織田信長を討った。その時、秀吉は備中高松で毛利と対峙、徳川家康は堺から京都へ向かっていた。甲斐の武田は消滅した。日本は戦国時代、世界は大航海時代。時は今。歴史の謎。その原因・動機を究明する。『光秀記』

その一因 3光秀と光慶 (3)光秀の嫡男 そ第11㉕02 

はじめに ←目次 ←その一因 目次大 概説大 目次中 
←1時代の風潮 2光秀という男 3光秀と光慶 
 4光秀の苦悩 5志向の相違  +信長の油断 
(1)光秀の素性 (2)光秀の年齢 (3)光秀の嫡男 ← 
重要 ◎目次 
重要Point ◎目次 重要Point 通し ◎目次 
テーマ別 目次 テーマ別 通し ◎目次 
→【シリーズ】
 信長の甲斐侵攻 光秀と長宗我部元親 本能寺への道  
見えてきたもの 目次大 目次中 +240607 
【 重要史料 】 【 重史一覧 】 【 人物 】 
*◎=重要ヶ所 P=重要Point 史=史料 公=信長公記 ✓=チェック済
 そ=その一因 テ=テーマ別
*加筆修正 

3光秀と光慶 (3)光秀の嫡男 そ第11㉕02

 【参照】テ第6話 ◎第6話 第6話
 【参照】テ第7話 ◎第7話 第7話
 【参照】     ◎第9話 第9話

 【参照】4光秀の苦悩 4粛清の怖れ 第10~15話 ◎小   小
          ◎第10話① ◎小10① 第10話①  小
          ✓           第10話②  小 
          ◎第11話  ◎小11  第11話   小
          ◎第12話  ◎小12  第12話   小
     テ第13話 ◎第13話  ◎小13  第13話   小
          ◎第14話  ◎小14  第14話   小
          ◎第15話  ◎小15  第15話   小

 【参照】その一因 目次大 3光秀と光慶 ← (3)光秀の嫡男 ←
  1信長の後継者 そ第5話① ~ そ第6話①
  2光秀の後継者 そ第6話② ~

   2-1 光秀は、高齢だった。          そ第7話①
   2-2 嫡男光慶は、若すぎた。         そ第7話② ~
   2-3 光秀は、明智の将来に不安を感じていた。 そ第7話④ ~

     2-3-1 時代の風潮  そ第7話④
     2-3-2 信長の猜疑心 そ第7話⑤
     2-3-3 粛清の怖れ  そ第7話⑥ ~

   そ第11話⑱ 3 36粛清1 天文23 叔父 織田信光
   そ第11話⑲ 3 37粛清2 弘治02 弟 織田信勝①
   そ第11話⑳ 3 38粛清2 永禄01 弟 織田信勝②
   そ第11話㉑ 3 39粛清3 永禄10 伊勢侵攻
   そ第11話㉒ 3 40粛清3 永禄11 神戸氏
   そ第11話㉓ 3 41粛清3 永禄11 長野氏
   そ第11話㉔ 3 42粛清3 永禄12 本國寺1 明智十兵衛
   そ第11㉕01 3 43粛清3 永禄12 本國寺2  信長上洛
   そ第11㉕02 3 43粛清3 永禄12 殿中御掟
   そ第11話㉖

(3)光秀の嫡男 2-3-3 粛清の怖れ

 光秀は、粛清を怖れていた。

43粛清3 永禄12 殿中御掟
           →◎第11話 第11話

 信長は、機敏だった。
 即座に、手を打った。

 信長は、幕府の体制を内側から規律した。
 危機意識の欠如。
 すなわち、「油断」。
 「隙」を衝かれた。

 戦国時代の真っ只中。
 幕府は、・・・。
 否、義昭は、全く、無警戒だった。
 「一手違えれば、命を失う」
 実に、危うかった。

 一月十四日。
 信長は、殿中御掟を定めた。

 以下、九ヵ条。
 全て、基本的な事柄ばかりである。
 その、再確認。 
 
     御袖判(義昭)   殿中御掟
 
  一、不断に召し仕わるべき輩(ともがら)御部屋衆・定詰衆・同朋以下、
    前々の如くたるべき事、
 
  一、公家衆・御供衆・申次は、(義昭の)御用次第に参勤有るべき事、
 
  一、惣番衆面々、祗候有るべき事、
 
  一、各(おのおの)召仕う者(陪臣)、御縁(御所の縁側)へ罷り上る儀、
    当番衆として、罷り下すべきの旨、堅く申し付くべし、
    若し、用捨の輩は、越度たるべき事、
 
  一、公事(訴訟)篇の内奏、御停止の事、
 
  一、奉行衆の意見を訪ねらるゝ上は、是非の御沙汰有るべからざる事、
 
  一、公事を聞こし召さるゝ式日は、前々の如くたるべき事、
 
  一、申し次ぎの当番衆を閣(さしお)き、毎事、別人、披露(将軍へ)有る
    べからざる事、
 
  一、諸門跡の坊官・山門衆徒・医・陰の輩以下、猥(みだり)に祗候有る
    べからず、

    付り、御足軽・猿楽は召しに従って参るべきの事、
 
      永禄十二年正月十四日        弾正忠判(信長)
         【重史150】(「仁和寺文書」「織田信長文書の研究」)
 
 一月十六日。
 信長は、さらに、七ヵ条を追加した。 
 主に、訴訟等に関すること。
 うまく、機能していなかったのであろう。

          追加

  一、寺社本所領・当知行の地、謂われなく横領の儀、堅く停止の事、

  一、請取り沙汰(将軍に代わり命令すること)、停止の事、

  一、喧嘩口論の儀、停止せられ訖んぬ、
    若し違乱の輩(ともがら)有らば、法度の旨に任せ、
    御成敗有るべきの事、

    付り、合力人同罪、

  一、理不尽に催促入るゝ儀、堅く停止の事、

  一、直訴訟、停止の事、

  一、訴訟の輩在らば、奉行人を以って言上致すべき事、

  一、当知行の地に於ては、請文(承諾書)を以っての上、
    御下知成さるべき事、

        永禄十二年正月十六日       弾正忠判
          【重史151】(「仁和寺文書」「織田信長文書の研究」)

 御掟は、合わせて全十六ヵ条。
 裏を返せば、緩み切っていたということ。

 末尾に、「弾正忠判」。
 信長の命である。
 「綱紀粛正」
 幕府の内に、緊張感が走った。

 異を唱える者など、一人もいない。

 このことが、光秀の抜擢へと繋がって行く。
 信長は、光秀の実力を試した。
 先ずは、吏僚として。
 それが、京都奉行である。

 これについては、後述する。

 信長は、幕政に介入した。
 そういうことになる。
 「これ程までに」・・・・・。
 とは、思ってもいなかったのだろう。 

 この辺りからである。
 信長の介入は、徐々に、強まって行く。

 そして、それは、やがて、・・・・・。



 ⇒ 次へつづく


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