出典:平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験(SG) 午前 問33
予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 不正競争防止法 | 商売でズルさせないためのあれやこれやを規定した法律 |
| 特許権 | 技術的なアイディア(発明)を他の人がパクって使えなくする権利 |
予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 設計 | 「どうやって作るの?」を考える作業 |
| 設計書 | 設計した内容をまとめた資料 |
問題
| 問題文 |
|---|
| 不正競争防止法で保護されるものはどれか。 |
| ピヨ意訳:「不正競争防止法」っていう法律で保護の対象としているのは、どれ? |
| 解答選択肢 | |
|---|---|
| ア | 特許権を取得した発明 |
| ピヨ意訳:特許権を取った発明 | |
| イ | 頒布されている自社独自のシステム開発手順書 |
| ピヨ意訳:みんなに配っている自社独自の開発手順書 | |
| ウ | 秘密として管理していない,自社システムを開発するための重要な設計書 |
| ピヨ意訳:秘密として管理していない重要な設計書 | |
| エ | 秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿 |
| ピヨ意訳:秘密として管理している非公開の顧客名簿 | |

正解
| 正解 | |
|---|---|
| エ | 秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿 |
| ピヨ意訳:秘密として管理している非公開の顧客名簿 | |
ピヨピヨ解説
やっべー。分っかんねーや。
いろいろカンニングしながら書いていきます。
不正競争防止法は、ものすごい大雑把に言えば「ズルしないで正々堂々と商売しろよ!」な法律です。
「第一章 総則」の「(目的)第一条」には、以下のように書いてありました。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
総則には書いてありませんが、この法律では「営業秘密」という単語が出てきます。
これが今回のポイントです。
営業秘密が何かは「第一章 総則」の「(定義)第二条」の「十六」の「6」にて、以下のように説明されています。
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
なんか難しく書いてありますが、大雑把に意訳すると「部外者には内緒にしている事業で使う情報だよ」と書いてあります。
以上を踏まえて、本題です。
今回の問題は「営業秘密に該当するのは、どれ?」と聞いています。
「ア:特許権を取得した発明」は、営業秘密では ありません。
特許権を取得しているということは公にされているはずです。
秘密として管理されていません。
ついでなので書いておくと、特許権を取得した発明は他の法律(特許法)で保護されています。
「イ:頒布されている自社独自のシステム開発手順書」も、営業秘密では ありません。
「頒布されている」(配ってる)ということは秘密として管理されていません。
「秘密だけど配ってるよ!」なんて言ったら、笑われてしまいますね。
「ウ:秘密として管理していない,自社システムを開発するための重要な設計書」も、営業秘密では ありません。
「秘密として管理していない」って、バッチリ書いてありますからね。
「エ:秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿」は営業秘密です。
「秘密として管理している」と書いてありますし、事業活動用の非公開の顧客名簿は「営業上の情報」ですからね。
ということで「エ:秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿」が正解です。






