出典:平成29年度 ITパスポート試験(IP) 春期分 問12
予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 派遣 | 「人、売ります」な契約形態……と書くと身も蓋もないので、労働力の提供に対して責任と報酬が発生する契約形態 |
問題
| 問題文 |
|---|
| 国民生活の安心や安全を損なうような,企業の法令違反行為の事実を,労働者が公益通報者保護法で定められた通報先に通報した場合,その労働者は解雇などの不利益を受けないよう同法によって保護される。a~dのうち,公益通報者保護法が保護の対象としている"労働者"に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。 a.アルバイト b.正社員 c.パートタイマ d.派遣労働者 |
| ピヨ意訳:公益通報者保護法が保護の対象としている「労働者」に該当するものはどれ?該当するものは全部挙げてね。 a.アルバイト b.正社員 c.パートタイマ d.派遣労働者 |
| 解答選択肢 | |
|---|---|
| ア | a,b,c,d |
| ピヨ意訳: a.アルバイト b.正社員 c.パートタイマ d.派遣労働者 | |
| イ | a,b,d |
| ピヨ意訳: a.アルバイト b.正社員 d.派遣労働者 | |
| ウ | b,c,d |
| ピヨ意訳: b.正社員 c.パートタイマ d.派遣労働者 | |
| エ | b,d |
| ピヨ意訳: b.正社員 d.派遣労働者 | |

正解
| 正解 | |
|---|---|
| ア | a,b,c,d |
| ピヨ意訳: a.アルバイト b.正社員 c.パートタイマ d.派遣労働者 | |
ピヨピヨ解説
「全部じゃないの?」と思った方、正解です。
その会社なりなんなりに労働力を提供している人は、アルバイトだろうとパートタイマーだろうと派遣さんだろうと、すべて労働者扱いです。
ということで「ア:a,b,c,d」が正解です。
ちなみに、2017年6月時点の情報ですが「公益通報者保護法」の「(定義)第二条」には以下のような内容が書いてありました。
(定義)
第二条 この法律において「公益通報」とは、労働者(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第九条 に規定する労働者をいう。以下同じ。)が、(以下略)
公益通報者保護法における「労働者」というのは
労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第九条 に規定する労働者
らしいです。
労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)の「第九条」には
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
と書いてありました。
事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者
らしいです。
働いてお金をもらっている人であれば、正社員だろうとアルバイトだろうとパートタイマーだろうと労働者になります。
……あれ?派遣は?
派遣の人は給料を派遣会社からもらっていますね。
派遣先の「賃金を支払われる者」には該当しない気がします。
派遣の人は派遣先の会社の労働者ではないのでしょうか。
実は「(定義)第二条」には、労務提供先の定義として以下のような記述があります。
二 当該労働者が派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。)第二条第二号 に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合において、当該派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一号 に規定する労働者派遣をいう。第五条第二項において同じ。)の役務の提供を受ける事業者
漢字が多くて読むのが大変ですが
当該労働者が派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。)第二条第二号 に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合
と書いてあります。
カッコの中を削ると
当該労働者が派遣労働者である場合
です。
この記述の裏を読むと
派遣労働者だって「当該労働者」になり得るよ!
と読み取れます。
派遣労働者だって労働者と解釈できるはずです。
……という「どっちなんだろ?」な疑問が出たら困ると思ったのでしょうかね。
「d.派遣労働者」は、すべての選択肢に含まれています。
ということで、労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)の「第九条」に書いてある
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
から正社員だろうとアルバイトだろうとパートタイマーだろうと労働者だと判断できるので「ア:a,b,c,d」が正解になります。






