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出典:平成29年度 ITパスポート試験(IP) 春期分 問17

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予備知識


用語意味
意匠製品とかの「見た目」
意匠権(特許庁で登録した)意匠を他のやつが勝手に使えなくする権利
デザイン設計のこと。あるいは、見た目(+α)を考えること

問題


問題文
意匠権による保護の対象として,適切なものはどれか。
ピヨ意訳:意匠権の保護対象になるのは、どれ?

解答選択肢
幾何学的で複雑なパターンが造形美術のような,プリント基板の回路そのもの
ピヨ意訳:プリント基板の回路
業務用車両に目立つように描かれた,企業が提供するサービスの名称
ピヨ意訳:サービスの名称
工芸家がデザインし職人が量産できる,可愛らしい姿の土産物の張子の虎
ピヨ意訳:量産できる土産物の張子の虎
魚のうろこのような形の重なりが美しい,山の斜面に作られた棚田の景観
ピヨ意訳:山の斜面に作られた棚田の景観


正解までのつなぎ

正解


正解
工芸家がデザインし職人が量産できる,可愛らしい姿の土産物の張子の虎
ピヨ意訳:土産物の張子の虎

ピヨピヨ解説


さっぱり分からないのでカンニングしてきました。

まず意匠権のあれやこれやが定められている法律は「意匠法」です。
この説明を書いている時点の情報ですが、意匠法の「第一章 総則」の「第二条(定義等)」には以下のように書いてありました。

(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
三 意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
イ 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
3 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。


今回のポイントとなるのは前半部分ですね。

「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

と書いてあります。

余計な部分を削ってみましょう。

「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

です。

さらに「第二章 意匠登録及び意匠登録出願」には以下のように書いてありました。

第二章 意匠登録及び意匠登録出願

(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。


漢字が多くて読むのが大変ですね。
大雑把にまとめると

工業上利用することができる意匠は(例外もあるけど)意匠登録できるよ

と書いてあります。

つまり

工業上利用することができる意匠

が意匠権の保護対象になるということです。

ちなみに「工業上利用することができる」の意図するところは「工業的な方法で量産できる」だそうです。
※法律関係は私も素人なので、間違っている可能性は否定できません。正確な解釈が知りたい人は専門家に聞いてください。

それを踏まえて、それぞれの選択肢を見てみましょう。

「ア:幾何学的で複雑なパターンが造形美術のような,プリント基板の回路そのもの」は意匠権の保護対象では ありません。
「半導体集積回路の回路配置に関する法律(通称:半導体回路配置保護法)」の保護対象となるようです。
「回路配置利用権」とかいうのがあるらしいですよ。

「イ:業務用車両に目立つように描かれた,企業が提供するサービスの名称」も意匠権の保護対象では ありません。
サービスの名称は、そもそも「物品」ではありませんよね。

「ウ:工芸家がデザインし職人が量産できる,可愛らしい姿の土産物の張子の虎」は意匠権の保護対象です。
量産できる「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」ですからね。

「エ:魚のうろこのような形の重なりが美しい,山の斜面に作られた棚田の景観」は意匠権の保護対象では ありません。
神様でもないかぎり景観を量産することはできませんよね。

ということで「ウ:工芸家がデザインし職人が量産できる,可愛らしい姿の土産物の張子の虎」が正解です。


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