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出典:平成30年度 ITパスポート試験(IP) 春期分 問24

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予備知識


用語意味
営業秘密儲けるために秘密にしておきたい情報
不正競争防止法商売でズルさせないためのあれやこれやを規定した法律

問題


問題文
営業秘密の要件に関する記述a~dのうち,不正競争防止法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

a 公然と知られていないこと
b 利用したいときに利用できること
c 事業活動に有用であること
d 秘密として管理されていること
ピヨ意訳:不正競争防止法の話だよ。営業秘密の要件として正しいのは、どれ?全部、選んでね。

a 世間一般に知られていないこと
b 使いたいときに使えること
c 事業活動に役立つこと
d 秘密として管理されていること

解答選択肢
a,b
ピヨ意訳:
a 世間一般に知られていないこと
b 使いたいときに使えること
a,c,d
ピヨ意訳:
a 世間一般に知られていないこと
c 事業活動に役立つこと
d 秘密として管理されていること
b,c,d
ピヨ意訳:
b 使いたいときに使えること
c 事業活動に役立つこと
d 秘密として管理されていること
c,d
ピヨ意訳:
c 事業活動に役立つこと
d 秘密として管理されていること


正解までのつなぎ

正解


正解
a,c,d
ピヨ意訳:
a 世間一般に知られていないこと
c 事業活動に役立つこと
d 秘密として管理されていること

ピヨピヨ解説


これはサービス問題ですね。
「a 公然と知られていないこと」と「d 秘密として管理されていること」に注目すれば、国語力だけで解けます。

まず、公然と知られていたら秘密になりませんよね。
よって「a」は要件に含まれます。

同様に、秘密なのですから「秘密として管理されている」はずです。
当たり前ですね。
重要な書類の要件として「重要な書類として管理されていること」と言っているのと同じです。
よって「d」も要件に含まれます。

ここで選択肢を眺めてみてください。
「a」と「d」が含まれる選択肢は1つしかありません。

「イ:a,c,d」が正解です。

ちなみに、営業秘密は「儲けるために秘密にしておきたい情報」です。
「不正競争防止法」という法律において、営業秘密と見なされるには

1.秘密として管理されている(秘密管理性)
2.儲けるために有用な情報である(有用性)
3.一般的に知られていない(非公知性)


の3つの要件を満たす必要があるとされています。
ちなみに、営業秘密の定義の原文は、不正競争防止法の第2条第6項の

6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

です。
ちゃんと

1.秘密として管理されている
2.事業活動に有用な
3.公然と知られていない


と書いてありますよね。


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