出典:令和元年度 ITパスポート試験(IP) 秋期分 問20
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予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 営業秘密 | 儲けるために秘密にしておきたい情報 |
| 著作物 | 小説とか絵とかアニメとか歌とかのこと。文芸・学術・美術・音楽ジャンルにおける創作物 |
| 著作権 | 著作物を他の人がパクって使えなくする権利 |
| 著作権法 | 著作物の権利に関する あれやこれやについて規定した法律 |
| アクセス | ちょっかいを出しに行くこと |
| 不正アクセス | 「こっそりアクセス」のこと。見つかったら怒られるアクセス行為 |
| 不正アクセス禁止法 | 「こっそりアクセス」を規制する法律 |
| 不正競争防止法 | 商売でズルさせないためのあれやこれやを規定した法律 |
問題
| 問題文 |
|---|
| 事業活動における重要な技術情報について,営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。 |
| ピヨ意訳:「こんなのが営業秘密に該当するよ」を定めている法律は、どれ? |
| 解答選択肢 | |
|---|---|
| ア | 著作権法 |
| ピヨ意訳:- | |
| イ | 特定商取引法 |
| ピヨ意訳:- | |
| ウ | 不正アクセス禁止法 |
| ピヨ意訳:- | |
| エ | 不正競争防止法 |
| ピヨ意訳:- | |

正解
| 正解 | |
|---|---|
| エ | 不正競争防止法 |
| ピヨ意訳:- | |
ピヨピヨ解説
知識として知っているかの問題ですね。
営業秘密は「儲けるために秘密にしておきたい情報」です。
「不正競争防止法」という法律において、営業秘密と見なされるためには
1.秘密として管理されている(秘密管理性)
2.儲けるために有用な情報である(有用性)
3.一般的に知られていない(非公知性)
の3つの要件を満たす必要があるとされています。
ちなみに、営業秘密の定義の原文は、不正競争防止法の第2条第6項の
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
です。
ちゃんと
1.秘密として管理されている
2.事業活動に有用な
3.公然と知られていない
と書いてありますよね。
ということで「営業秘密とするための要件を定めている法律」は不正競争防止法です。
「エ:不正競争防止法」が正解です。
無理やり推理力で解くとすれば……そうですね。
「事業活動」の「営業秘密」です。
商売に関する話っぽいですね。
まず「ウ:不正アクセス禁止法」はコンピュータの不正アクセスに関するやつなので明らかに違います。
「ア:著作権法」も著作権の話なので、営業秘密うんぬんは違う気がします。
「イ:特定商取引法」はクーリングオフとか、そんな話です。
商売に関する話ではありますが、どちらかといえば消費者を守るための法律です。
微妙ですね。
「エ:不正競争防止法」は、(商売において)不正な競争を防止するための法律です。
「こんなのが営業秘密に該当するからね。そんでもって、この営業秘密を盗んだりしちゃダメだよ」とか書いてあっても、おかしくない気がします。
一番それっぽいのは「エ:不正競争防止法」じゃないですかね?






