「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典イメージぴよ画像「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典

出典:平成29年度 ITパスポート試験(IP) 秋期分 問28

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予備知識


用語意味
著作物小説とか絵とかアニメとか歌とかのこと。文芸・学術・美術・音楽ジャンルにおける創作物
著作者著作物の作者
著作権著作物を他の人がパクって使えなくする権利
デザイン設計のこと。あるいは、見た目(+α)を考えること
プログラム言語プログラムの元ネタソースコードを書くときに使う言葉

問題


問題文
著作権の説明と保護の対象に関して,次の記述中のa,bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

著作権は,【a】に関する著作者の権利であり,【b】は保護の対象ではない。
ピヨ意訳:著作権の話だよ。以下の文の【a】【b】に入る組み合わせで正しいのは、どれ?

著作権は【a】に関する著作者の権利だよ。【b】は著作権として保護する対象ではないよ。

解答選択肢
【a】新規の工芸品などについて,そのデザインの工業的利用【b】コンピュータのプログラム
ピヨ意訳:-
【a】新規の工芸品などについて,そのデザインの工業的利用【b】コンピュータのプログラム言語
ピヨ意訳:-
【a】文芸や学術,美術などの作品について,作品の利用【b】コンピュータのプログラム
ピヨ意訳:-
【a】文芸や学術,美術などの作品について,作品の利用【b】コンピュータのプログラム言語
ピヨ意訳:-


正解までのつなぎ

正解


正解
【a】文芸や学術,美術などの作品について,作品の利用【b】コンピュータのプログラム言語
ピヨ意訳:-

ピヨピヨ解説


あー、これは知識として知っているかの問題ですね。

まず【a】に入るのは「文芸や学術,美術などの作品について,作品の利用」です。
「新規の工芸品などについて,そのデザインの工業的利用」は「意匠権」として保護されます。

また著作権法の第十条には以下のように書いてあります。

(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 二 音楽の著作物
 三 舞踊又は無言劇の著作物
 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 五 建築の著作物
 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 七 映画の著作物
 八 写真の著作物
 九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。


「3」のところに

この法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。

と書いてありますね。

この法律による保護は「プログラム言語」には及ばないのです。

ということで【b】には「プログラム言語」が入ります。

組み合わせとしては「エ:【a】文芸や学術,美術などの作品について,作品の利用【b】コンピュータのプログラム言語」が正解です。


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