出典:平成30年度 ITパスポート試験(IP) 秋期分 問25
予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 個人情報保護法 | 個人情報の取り扱いについて定めた法律 |
問題
| 問題文 |
|---|
| 次の事例のうち,個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。 |
| ピヨ意訳:個人情報保護法の話だよ。「あっ!これは、やっても別にダメじゃないな」な選択肢は、どれ? |
| 解答選択肢 | |
|---|---|
| ア | 金融商品販売会社の社員が,有名大学の卒業生連絡網を入手し,利用目的を公表又は本人に通知することなく,電話で金融商品の勧誘をした。 |
| ピヨ意訳:有名大学の卒業アルバムを入手し、使う目的とかを本人に言ってない状態で、電話での勧誘に使った | |
| イ | 自治会の会長が,高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに,自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。 |
| ピヨ意訳:反対運動の署名活動で入手した個人情報を使って、署名活動とは関係ない内容の広告チラシを送った | |
| ウ | 自動車修理工場の社員が,故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に,後日,その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。 |
| ピヨ意訳:業務で入手した顧客情報を基に、後日、副業で取り扱っている商品の勧誘に行った | |
| エ | 徘徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。 |
| ピヨ意訳:徘徊老人が所持していたクレジットカードを基に、警察が本人の身元を特定して家に送り届けた | |

正解
| 正解 | |
|---|---|
| エ | 徘徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。 |
| ピヨ意訳:徘徊老人が所持していたクレジットカードを基に、警察が本人の身元を特定して家に送り届けた | |
ピヨピヨ解説
一般常識で考えても解けそうな問題ですね。
世間の人が知ったときに怒らなそうな選択肢を選べば正解です。
それを踏まえて解答選択肢を見ていきましょう。
「ア:金融商品販売会社の社員が,有名大学の卒業生連絡網を入手し,利用目的を公表又は本人に通知することなく,電話で金融商品の勧誘をした。」は怒られそうですね。
本人に無断で個人情報を入手して利用しているわけですから。
「イ:自治会の会長が,高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに,自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。」も怒られそうですね。
入手した個人情報を本来の利用目的とは違うことに勝手に使っているわけですから。
「ウ:自動車修理工場の社員が,故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に,後日,その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。」も怒られそうですね。
入手した個人情報を本来の利用目的とは違うことに勝手に使っているわけですから。
「エ:徘徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。」は怒られなさそうですね。
老人の安全のためにやっているわけですから。
ということで「エ:徘徊していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に,警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。」が正解です。
なお「個人情報の保護に関する法律」の「第二十三条」には以下のように書いてあります。
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
解答選択肢「エ」は、警察からの要請で老人の安全のためにやっていることです。
「一」か「二」に当てはまりそうですよね。






