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出典:平成30年度 ITパスポート試験(IP) 秋期分 問32

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予備知識


用語意味
不正競争防止法商売でズルさせないためのあれやこれやを規定した法律
営業秘密儲けるために秘密にしておきたい情報
ライセンス「そのソフト、使って いーよ」な権利
パッケージ関連する何かをひとまとめにしたもの
インストールソフトを中に入れて使えるようにすること

問題


問題文
不適切な行為に関する記述a~cのうち,不正競争防止法で規制されている行為だけを全て挙げたものはどれか。

a 営業秘密となっている他社の技術情報を,第三者から不正に入手した。
b 会社がライセンス購入したソフトウェアパッケージを,不正に個人のPCインストールした。
c キャンペーン応募者の個人情報を,本人に無断で他の目的に利用した。
ピヨ意訳:a~cのうち「不正競争防止法」っていう法律で「やっちゃダメ!」ってなっているのは、どれ?全部、選んでね。

a 社外秘になっている他社の技術情報を、悪い人からコッソリ入手した
b 会社が買ったソフトを、勝手に個人のパソコンに入れた
c キャンペーンに応募してきた人の個人情報を、本人に許可をもらわないで他のことに使った

解答選択肢
a
ピヨ意訳:
a 社外秘になっている他社の技術情報を、悪い人からコッソリ入手した
a,b
ピヨ意訳:
a 社外秘になっている他社の技術情報を、悪い人からコッソリ入手した
b 会社が買ったソフトを、勝手に個人のパソコンに入れた
a,b,c
ピヨ意訳:
a 社外秘になっている他社の技術情報を、悪い人からコッソリ入手した
b 会社が買ったソフトを、勝手に個人のパソコンに入れた
c キャンペーンに応募してきた人の個人情報を、本人に許可をもらわないで他のことに使った
b,c
ピヨ意訳:
b 会社が買ったソフトを、勝手に個人のパソコンに入れた
c キャンペーンに応募してきた人の個人情報を、本人に許可をもらわないで他のことに使った


正解までのつなぎ

正解


正解
a
ピヨ意訳:
a 社外秘になっている他社の技術情報を、悪い人からコッソリ入手した

ピヨピヨ解説


「不正競争防止法」の「競争」に注目すれば、直感と国語力と推理力でも解けそうですね。
「競争」というくらいですから、おそらくビジネスにおける闘い、例えば、同業他社とのあれやこれやとかでズルをすると該当するはずです。

それを踏まえて、a~cを見ていきましょう。

「a:営業秘密となっている他社の技術情報を,第三者から不正に入手した。」は、不正競争防止法で規制されている行為に該当します
これは、ピヨ太ケーキショップがピヨ子ケーキショップの「めっちゃ美味しいスペシャル苺ショート」のレシピを盗むような行為です。
他社との「競争」においてズルをしていますよね。

「b 会社がライセンス購入したソフトウェアパッケージを,不正に個人のPCにインストールした。」は、不正競争防止法で規制されている行為に該当しません
これも悪いことは悪いことですが、他社との「競争」におけるズルでは ありません。
ですから、不正競争防止法で規制されている行為には該当しません。
ただし、このような行為は「著作権法」という法律で「やっちゃダメだよ!」となっています。
いわゆる「不正コピー」と呼ばれる行為と同じですからね。

「c キャンペーン応募者の個人情報を,本人に無断で他の目的に利用した。」も、不正競争防止法で規制されている行為に該当しません
これも悪いことは悪いことですが、他社との「競争」におけるズルでは ありません。
ですから、不正競争防止法で規制されている行為には該当しません。
ただし、このような行為は「個人情報の保護に関する法律個人情報保護法」という法律で「やっちゃダメだよ!」となっています。
個人情報を本来の目的とは別の目的で使っていますからね。

ということで「ア:a」が正解です。


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