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出典:平成30年度 ITパスポート試験(IP) 秋期分 問1

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予備知識


用語意味
ローカルエリアネットワーク狭い範囲で作られるネットワーク
アクセスちょっかいを出しに行くこと
アクセス制御ソフトとかネットワークとかファイルとかに対する「誰が」「誰に対して」「何を」やって良い(もしくは、やっちゃダメ)を管理すること
不正アクセス「こっそりアクセス」のこと。見つかったら怒られるアクセス行為
不正アクセス禁止法「こっそりアクセス」を規制する法律

問題


問題文
表はコンピュータa~dのネットワーク接続インターネットなどのオープンネットワークに接続,又はローカルエリアネットワークに接続)の有無及びアクセス制御機能の有無を示したものである。コンピュータa~dのうち,不正アクセス禁止法における不正アクセス行為の対象になり得るものはどれか。

ネットワーク接続アクセス制御機能
コンピュータa
コンピュータb
コンピュータc
コンピュータd
ピヨ意訳:表のコンピュータa~dのうち「あっ!これは、不正アクセス禁止法で不正アクセス行為の対象になり得るな!」なやつは、どれ?

ネットワーク接続アクセス制御機能
コンピュータa
コンピュータb
コンピュータc
コンピュータd

解答選択肢
コンピュータa
ピヨ意訳:-
コンピュータb
ピヨ意訳:-
コンピュータc
ピヨ意訳:-
コンピュータd
ピヨ意訳:-


正解までのつなぎ

正解


正解
コンピュータa
ピヨ意訳:-

ピヨピヨ解説


頑張れば直感でも解けそうですけど、一応は知識を問う問題ですね。

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の「第二条」の「4」には以下のように書いてあります。

4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為


ごちゃごちゃと小難しいことが書いてありますが、ポイントとなるのは

1.アクセス制御機能を有する(コンピュータに)
2.電気通信回線を通じて(ちょっかいを出す)


の2つです。

つまり「ネットワーク接続」していて「アクセス制御機能」が有るコンピュータに対してちょっかいを出すのが不正アクセスですよ!と言っています。

ということで、ネットワーク接続が「有」で、アクセス制御機能も「有」な「ア:コンピュータa」が正解です。

ところで、不正アクセスと言えばネットワーク経由でアクセスするのは何となくイメージできますよね。
ということは、対象のコンピュータはネットワーク接続が「有」のはずです。

さらに、アクセス制御機能が「無」なら、最初から「誰でもウェルカム」になっていますよね。
ということは不正アクセスという概念自体がないと思うのですよ。
だって、誰でもアクセスしてOKなのですから。

そんな想像から、ネットワーク接続が「有」で、アクセス制御機能も「有」な「ア:コンピュータa」が正解だと導くことも可能かもしれませんね。


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