出典:平成30年度 ITパスポート試験(IP) 秋期分 問7
予備知識
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| アルゴリズム | 問題解決にいたる「やり方」や「考え方」 |
| 著作物 | 小説とか絵とかアニメとか歌とかのこと。文芸・学術・美術・音楽ジャンルにおける創作物 |
| 著作権 | 著作物を他の人がパクって使えなくする権利 |
| 著作権法 | 著作物の権利に関する あれやこれやについて規定した法律 |
問題
| 問題文 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開発したプログラム及びそれを開発するために用いたアルゴリズムに関して,著作権法による保護範囲の適切な組合せはどれか。 【解答選択肢】
| |||||||||||||||
| ピヨ意訳:著作権法の話だよ。作ったプログラムは著作権法で保護される?アルゴリズムは、どうかな?正しい組み合わせを選んでね。 【解答選択肢】
|
| 解答選択肢 | |
|---|---|
| ア | 【プログラム】保護されない【アルゴリズム】保護されない |
| ピヨ意訳:- | |
| イ | 【プログラム】保護されない【アルゴリズム】保護される |
| ピヨ意訳:- | |
| ウ | 【プログラム】保護される【アルゴリズム】保護されない |
| ピヨ意訳:- | |
| エ | 【プログラム】保護される【アルゴリズム】保護される |
| ピヨ意訳:- | |

正解
| 正解 | |
|---|---|
| ウ | 【プログラム】保護される【アルゴリズム】保護されない |
| ピヨ意訳:- | |
ピヨピヨ解説
これは知識として知っているかの問題ですね。
著作権法の第十条には以下のように書いてあります。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
まずは
九 プログラムの著作物
に注目してください。
「プログラムは著作物扱いだよ!」と書いてあります。
次に
この法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
の部分に注目してください。
「プログラム言語」は、そのまんまですね。
「規約」はプロトコル(お約束事)のことです。
「解法」はアルゴリズムを指します。
つまり
プログラミング言語、プロトコル、アルゴリズムは著作権法の保護対象ではないよ!
と言っています。
プログラムは著作権法で保護されますが、アルゴリズムは保護されないのです。
ということで「ウ:【プログラム】保護される【アルゴリズム】保護されない」が正解です。






